特定技能制度とは?
「特定技能」制度とは、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。高度な専門技術や即戦力が求められる分野に、特定技能資格を持つ外国人を受け入れることができます。制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は一定期間(最長5年)の就労、2号は長期・無期限の就労が可能です。日本の企業にとって、必要な技能を持つ人材を計画的に受け入れられる仕組みとして注目されています。
特定技能の種類・基準について
■特定技能1号
対象:一定の知識・経験を持つ外国人
在留期間:最長5年(更新可)
技能水準:特定技能試験合格レベル(相当程度の知識・技能)
日本語能力:日本語能力試験N4以上または同等レベル
受け入れ分野:製造、建設、介護、宿泊など14分野
家族帯同:原則不可
特徴:即戦力として短期~中期での就労。技能試験と日本語能力の両方が必要
■特定技能2号
対象:高度な技能を持つ外国人(1号修了者も含む)
在留期間:原則無期限(更新可能)
技能水準:2号試験合格レベル(熟練技能)
日本語能力:業務遂行に支障のない日本語能力
受け入れ分野:建設業・造船・舶用工業の一部
家族帯同:可能(配偶者・子ども)
特徴:長期就労や幹部候補など、熟練技能者として企業に定着可能
受け入れ可能な職種
| 介護 | 高齢者施設や在宅介護での介護業務 |
| ビルクリーニング | ビルや商業施設の清掃業務 |
| 素形材産業 | 鋳造、金属プレス、溶接など |
| 産業機械製造業 | 工作機械、産業機械の製造・加工 |
| 電気・電子情報関連産業 | 電気機器や電子部品の製造 |
| 建設 | 建築・土木・設備工事など |
| 造船・舶用工業 | 船舶の製造・修理 |
| 自動車整備 | 自動車の点検・整備 |
| 航空 | 航空機整備や関連業務 |
| 宿泊 | ホテル・旅館での接客や清掃 |
| 農業 | 農作業全般(栽培・収穫など) |
| 漁業 | 水産物の養殖・漁労作業 |
| 飲食料品製造業 | 食品や飲料の製造・加工 |
| 外食業 | 飲食店での調理・接客 |
特定技能を受け入れるには、協議会加入が必須
特定技能外国人を受け入れる企業は、職種ごとの協議会への加入が法律で義務付けられています。協議会への加入は、受け入れを適正に行うための重要な手続きであり、企業と外国人材の双方を守る役割を果たします。加入することで、労務管理や就労環境の整備、トラブル防止などのサポートを受けられます。入管への申請時には加入証明が必要であり、加入なしでの受け入れは認められません。協議会は、企業が安心して外国人材を受け入れられるための基盤となる存在です。
協議会活動の目的と内容
【目的】
・外国人材の就労環境を整え、安全・安心な受け入れを推進
・適正な雇用管理とトラブル防止
【内容】
・労働条件・労働時間・安全衛生の適正確認
・相談窓口の設置や支援機関との連携
・情報交換会・研修会の開催
・法令改正や制度変更に関する情報提供
所属機関の基準について
所属機関とは
・特定技能外国人を直接雇用する企業を指します。
基準の例
・労働関係法令を遵守していること(賃金・労働時間など)
・外国人材が安全に就労できる環境を整備していること
・支援機関との連携体制を確保していること
確認方法
・管理団体や協議会が定期的に基準適合を確認
・不適合があれば指導・改善が行われます
受け入れまでの流れ
人選・面接・雇用契約
候補者を選定し、面接を実施。雇用条件の確認と契約締結を行います。
委託・支援計画
登録支援機関へ支援計画を委託し、事前ガイダンスを実施します。
申請前の準備
必要書類を作成・確認・押印。職種により協議会への加入タイミングが異なります。(建設業に限り国土交通省の許可が必要)
審査の提出
出入国在留管理庁へ申請書類を提出。職種によっては入管以外の審査機関にも提出します。
許可後の配属準備
許可取得後、配属先や寮の確認を行い、支援体制を整えた上で就労開始。
報告・届出
四半期ごとの定期報告や、必要に応じた随時届出を行います。



